★「コアマガジン『@BUBKA』パブリシティー権裁判和解」ブブカの実質勝訴、ってオイオイ

きのう発行の一般紙・スポーツ紙では読売1紙のみが報じた、コアマガジン「@BUBKA」(現在は「@BUNTA」に改題。以下「ブブカ」と記す)の名誉棄損訴訟。

タレントの人格を否定するような写真を掲載したブブカに対し、タレント事務所側が名誉棄損とパブリシティー権(タレントの氏名や肖像を商業利用する権利)侵害で訴えていたが、昨年8月31日、東京地裁は発行元コアマガジンに対し名誉棄損33万円の損害賠償を命じ、パブリシティー権については認めず。

タレント事務所側は不服として控訴していたが、27日、和解が成立。和解条項は「パブリシティー権や人格権を最大限尊重し、これらを侵害する記事を掲載しないと約束することを条件に、タレント側が訴えを取り下げる」(読売)で、コアマガジンから支払われた賠償金は返却。「J-CASTニュース」の記事によると、コアマガジン代理人は「33万円の賠償金も返還され、こちらの主張が通ったかたちで、実質的な勝訴だと考えている」とのこと。

今後は、今回対象になったタレントも含まれる「日本音楽事業者協会」に加盟する芸能事務所に所属するタレント全員、についてブブカはパブリシティー権や人格権を侵害する記事は掲載しない、という約束。しかし、ブブカといえば、映画会社から連名で訴えられた「映画のキャプチャー写真の無断使用」についても、ほとぼりが冷めると再び無断で掲載するような媒体。和解せず、最高裁まで争うべきでは?という気もするが、タレント事務所側も、ブブカを宣伝媒体として活用している事務所もあるため難しいところ。

「パブリシティー権」はまだ権利として認められない、という裁判所の判断は変わらないようだが、これではブブカの”売ったもの勝ち”という姿勢も変わらないのでは。来年創刊10周年を迎えるブブカ本誌。フライデーなどの写真週刊誌と違い「取材は一切しない」のが信条(最近は事実関係の電話確認ぐらいはするらしいが)。今までよく生き残れたな、という感じがする。


2005年09月01日の記事を再録。


コアマガジンブブカ”名誉棄損裁判を記事にしないメディア
昨日、東京地裁で判決が下った名誉棄損&パブリシティー権裁判。伊東美咲らの事務所が、雑誌「@BUBKA」(現在の誌名は「@BUNTA」)を発行するコアマガジンなどを訴え、伊東、安倍麻美名倉潤にそれぞれ11万円の損害賠償。パブリシティー権については棄却。

昨夜の共同通信と読売、毎日がネットで速報。今朝の新聞紙面では、読売と日経が掲載したが、日経は「パブリシティー権が認められず」のほうを重点に記述。毎日、朝日、産経は掲載せず。
また、スポーツ紙は、報知とトーチュウが共同配信の記事を掲載。他のスポーツ紙は全く掲載せず。テレビの朝の情報番組でも、一切触れず。

たとえイニシャルや伏せ字で掲載しても、人格を否定するようなあまりにもひどい内容については罰する、という内容。金額が安すぎて、芸能人側としてはとても納得できないだろう。最近の「ブブカファミリー」誌は、「ブブカ」本体は比較的おとなしいものの、「別冊ブブカ」や「裏ブブカDVD」の誌面はかなりひどい。

「パブリシティー権」については、タレント側が訴えるのは難しいような感じ。コアマガジンに勝手に写真を転載された出版社、カメラマンなどが訴えるのが筋だが、やらないだろうな。

http://tvmania.livedoor.biz/archives/50057233.html

©★てれびまにあ。2003-2013